[2024/01/05] 
令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆さまへ

このたび令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住まいの被災者の方については、下記のとおり国による特例措置が講じられておりますのでお知らせいたします。

【医療機関の受診について】
災害で保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより、医療機関等に提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「被保険者の方の事業所名」等を、医療機関等の窓口に申し出ることで受診することができます。