接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのは範囲が限られています。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであることと定められています。
※内科的原因による疾患は含まれません。
●骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
- case
1 - 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
- case
2 - 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
- case
3 - けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
- case
4 - 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
- case
5 - 神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
- case
6 - 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等(柔道整復師)の施術は療養費の扱いですが、他の療養費の申請方法とは異なり、受領委任払いという方法が認められています。通常、療養費の場合は、患者が一旦かかった費用の全額を負担して、療養費支給申請書と必要書類を被保険者が健保組合へ申請したのち、審査を受けて、決められた療養費の計算により、被保険者に支給となりますが、柔道整復師の施術の場合は、被保険者に代わって柔道整復師が療養費支給申請書を作成し、健保組合に申請することにより、受療した際の患者の支払いを保険医療機関で受診するのと同じように、自己負担分(例えば3割)で済むようにしています。
但し、この受療委任の方法が認められているだけであり、あくまで療養費を申請する権利は被保険者にしかありませんので、患者は施術内容、負傷部位、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
接骨院等(柔道整復師)で施術を受けられた方への照会にご協力ください
健康保険組合では、健康保険を使って接骨院等(柔道整復師)の施術を受けられた方に、後日点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))より施術内容の確認のための電話または照会文書「接骨院等(柔道整復師)での施術に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。
照会の時期は、手続きの関係上、施術月から数か月後となります。 照会文書が届きましたら、必ず施術を受けられた方ご自身で回答書へご記入の上、返信用封筒にて期限までにお送りくださいますようご協力をお願いいたします。この照会は、接骨院等(柔道整復師)からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株) 所在地:東京都中央区)に健康保険組合は業務委託しております。
- ※2022年6月より委託先をガリバー・インターナショナル(株)に変更いたしました。
- ※個人情報の取り扱いについて
ご回答いただいた内容につきましては、委託先(ガリバー・インターナショナル(株))との間で「接骨院等(柔道整復師)に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしています。
【柔道整復療養費の支払いの流れと施術内容の照会】
柔道整復療養費は、「受領委任」という制度によって支払われています。
受領委任制度とは、接骨院等(柔道整復師)が施術を受けられた方に代わって施術費用を申請する制度のことをいいます。
