都道府県や市区町村等の自治体で医療費助成を受けるとき

医療費助成を受けている方

必要書類 助成受給者 登録・削除 届出書
記入見本

【添付書類】

  • 市区町村等発行の「医療証」の写し
提出期限 すみやかに
対象者 本人または被扶養者が医療費助成対象者である方
(乳幼児医療、心身障がい者医療、ひとり親家庭医療、等)
  • ※他にも自己負担が無料または軽減(例えば1回500円など)されている方は届け出ください。
  • ※名称や助成内容は各自治体により異なります。詳細は各自治体の窓口へご確認ください。
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら

健康保険組合への届出が必要な理由
当健康保険組合は受診者の自己負担があるものとして、給付金の自動支払いをしているため、実際は医療機関の窓口で自己負担が発生していなくても給付金は支払われます。 医療費助成を受けているにもかかわらず当健康保険組合からも給付金を受け取ることになり、二重に給付金を受け取る事になります。その結果、後日給付金を返金していただかなければなりません。
こうした二重払いを防止するために、医療費助成の受給状況を健康保険組合へお知らせしていただくことが重要となりますのでご協力ください。

医療費助成が終了された方

必要書類 助成受給者 登録・削除 届出書
高額療養費・付加給付金精算 申請書
提出期限 すみやかに
対象者 年齢や所得、居住地変更等により助成要件から外れて医療費助成が終了された方
  • ※助成受給者削除届出書の提出が遅れたことにより、自己負担をしているにもかかわらず、健康保険組合からの給付金が支給されていない場合は「高額療養費・付加給付金精算申請書」と領収書(写)を提出することで給付金の精算をすることができます。
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら

医療費助成を受けている方で、給付金に該当する窓口支払いをされた方
(高額療養費・付加給付金精算申請書と領収書(写)を提出することで、給付金の精算をすることができます)

必要書類 高額療養費・付加給付金精算 申請書

【添付書類】

  • 病院または薬局の「領収書」の写し
提出期限 すみやかに
  • ※診療月の翌月の1日から2年(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払った場合は、支払った日の翌日から2年)
対象者
  • ①お住まいの市区町村の助成制度が一旦窓口で支払った後に市区町村へ申請する方法の方
  • ②県外の医療機関を受診したなどの理由で自己負担が発生した方
  • ③受給者証を忘れた又は受給者証が発行前で自己負担が発生した方
    (市区町村で自己負担の払い戻しを受ける場合は、支給決定通知書又は医療費のお知らせをご利用ください)
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こんなことにご注意ください

  • 医療費助成を受けられていない方は届出不要です。
  • 1世帯で該当者が複数人いる場合は、各該当者分の届出用紙を提出してください。
  • 該当者が海外に居住している場合は、帰国時に提出してください。
  • 健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
  • 医療費助成制度該当者の方で届出のない場合は、いったん支給した健保給付金について、後日、返還していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。