医療費のお知らせ・給付金等支給決定通知書
当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。
- ※高額療養費等の給付金の払戻しがある方や生活習慣病健診補助金の申請をされた方には、その金額をお知らせするために「給付金等支給決定通知書」を毎月お送りしております。
POINT
- 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
医療費のお知らせについて
病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。
そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として利用できます。再発行はできませんので、大切に保管しましょう。
- 参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等、項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。
3ヵ月に1回(年4回)の発行(発行月の月末発送)
診療月 | 発行月 |
---|---|
12・1・2月 | 5月 |
3・4・5月 | 8月 |
6・7・8月 | 11月 |
9・10・11月 | 2月 |
配布方法
- 勤務場所事業所の各部門経由で配布
- 特退、任継の方は郵送
給付金等支給決定通知書について
保険給付金の内容を速やかにお知らせするため、該当者の方へ「給付金等支給決定通知書」を毎月お送りしています。
再発行はできませんので、大切に保管してください。
「給付金等支給決定通知書」が送付されるのは・・・
- 健康保険組合が支給決定した高額療養費等の法定給付(法令で定められている給付金)や、付加給付(健康保険組合が法定給付に上乗せしている独自の給付金)等の払戻しがある方。
- 生活習慣病健診補助金の申請をされた方。
- 健康保険組合へ給付金を申請された方。(支給額を表示しています。)
例)- マイナ保険証等を提示できず自費診療となったとき
- コルセット等の治療用装具を購入したとき
- 出産したとき
- 傷病により働けないとき

(通知書が送付された該当者の給付金等の内容によって、下記①~③のとおり印刷内容の種類があります)
①給付金の場合


②生活習慣病健診補助金の場合


③給付金と生活習慣病健診補助金の両方がある場合

