特例退職被保険者制度
一定の条件を満たしていれば、被保険者の資格喪失後も「特例退職被保険者」になることができます。
特例退職被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 老齢厚生年金を受給している方、もしくは受給開始手続き中の方
- 三菱電機健保における被保険者期間(加入期間)が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
- ※ルネサス健保設立時(平成18年12月1日)以前にルネサスエレクトロニクスまたはルネサスグループ会社に勤務されていた方は、三菱電機健保の被保険者期間については、ルネサス健保に承継されたため、三菱電機健保の被保険者期間には含まれません。
ルネサスグループ在籍後に再度三菱電機健保に加入された場合は、再加入以降の期間のみが三菱電機健保の被保険者期間となります。 - ※日本建鐵健保に加入されていた方は、日本建鐵健保の被保険者期間も三菱電機健保被保険者期間とみなします。
- ※ルネサス健保設立時(平成18年12月1日)以前にルネサスエレクトロニクスまたはルネサスグループ会社に勤務されていた方は、三菱電機健保の被保険者期間については、ルネサス健保に承継されたため、三菱電機健保の被保険者期間には含まれません。
- 日本国内に住民票を有する方
- 他の健康保険に加入していない方
- 後期高齢者医療制度に加入していない方
- 注)老齢厚生年金(報酬比例部分を含む)受給開始到達年齢誕生日または退職日翌日から3ヵ月を過ぎると加入できません!
特例退職被保険者でいられる期間
75歳の誕生日の前日までです。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため
保険料
保険料は(「前年度9月末の全被保険者(特退除く)の標準報酬月額の平均額」+「前年の全被保険者の年間平均標準賞与額の1/12」)×1/2に基づき算出され、毎年見直しを行います。収入や被扶養者の有無等にかかわらず、特例退職被保険者の保険料は全員一律です。保険料の払込方法は月払いと前納の2種類で、前納はさらに半年払いと年間一括払いの2通りがあります。
保険給付の内容
保険給付については、出産手当金と傷病手当金はありませんが、それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- 参考リンク
特例退職被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(1~4の場合はその日)に特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
(75歳になったとき、または65歳以上で一定の障害があると認定され、都道府県の後期高齢者医療制度を選択されたとき) - 再就職して他の健康保険の被保険者になったとき
- 生活保護を受けることとなったとき
- 家族の健康保険の被扶養者になったとき
- 海外居住等で住民登録が日本からなくなったとき
- 死亡したとき
- 保険料が納付期限に納付【引落し】されなかったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申出書が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ※該当したときは、すみやかに当健康保険組合へご連絡ください。