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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

健康保険でかかれる範囲

はり・きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がなく、医学的見地から他の治療方法をうけることを保険医が認め、これに保険医が同意した場合に限られます。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に保険医療機関にて同一疾病の治療や投薬(湿布薬や痛み止め等含む)を受けている場合やあんま・マッサージ・指圧との併用はできませんので、支給対象外となります。
  • ※同一疾病による接骨院・整骨院(柔道整復師)との併用はできません。

あんま・マッサージ・指圧

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

  • ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
  • ※同一疾病により、保険医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。
  • ※同一疾病による接骨院・整骨院(柔道整復師)、はり・きゅうとの併用はできません。

当健康保険組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健康保険組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、療養費の支給申請を行ってください。

【償還払いの流れ】

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。保険医療機関にて保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。

  • ※保険医より交付された同意書の有効期間
    初療日又は保険医による再同意日(同意書交付日)から起算する
    • 月の15日以前の場合は当該月の5ヵ月後の月の末日まで
    • 月の16日以降の場合は当該月の6ヵ月後の月の末日まで

はり・きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月(※保険医より交付された同意書の有効期間を参照)を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ・指圧

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月(※保険医より交付された同意書の有効期間を参照)を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

こんなことにご注意ください

療養費の請求の時効は費用を支払った日の翌日から2年となります。

  • ※療養費については、申請したものがすべて支給対象となるとは限りません。
    健康保険組合より、申請された方に施術内容や症状等についてお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いいたします。