他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為・自損事故による傷病届 兼 同意書」を提出してください。
交通事故(第三者行為)により病気やけがをしたとき
必要書類 |
第三者行為・自損事故による傷病届 兼 同意書(交通事故 第三者行為)
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【添付書類】
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
交通事故(第三者行為)が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
問合せ先・提出先 |
お問合せ先はこちら |
備考 |
- 自損事故を起こした車等の同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となりますのでこちらで届出をお願いします。
- 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
- ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
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