交通事故等により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為・自損事故による傷病届 兼 同意書」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、三菱電機健康保険組合レセプトセンターにご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者行為・自損事故による傷病届 兼 同意書」等の必要書類を提出してください。
また、自損事故の場合も事故状況を把握する必要があるため、同様に必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

STEP
1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP
2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
STEP
3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
警察に届け出をしないと「交通事故証明書」が発行されず、保険会社等への請求ができなくなる可能性があります。
また、「物件事故扱い」の交通事故証明書では医療費請求ができない場合がありますので、診療を受けることになったときは「人身事故扱い」で証明をとってください。
STEP
4
健保組合に届け出る
交通事故等によって病気やけがをしたときは、すぐに三菱電機健康保険組合レセプトセンターに届け出てください。
届け出は健康保険法のもとで義務付けられています。
STEP
5
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に三菱電機健康保険組合レセプトセンターにご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店等で食中毒にあったとき
  • スキー場での衝突事故により、けがをしたとき
  • ゴルフ場で他人のボールが当たり、けがをしたとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。