出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産の際に、医療機関で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
なお、医療機関等に直接出産育児一時金等が支払われることを希望しない方は、出産後に出産育児一時金請求書をご提出ください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
記入見本
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金請求書 ※記入もれがないか確認してください
    記入見本
  • (1)~(3)のうちいずれか1つ
    (1)請求書内に医師の証明をもらう
    (2)請求書内に市区町村長の証明をもらう
    (3)母子手帳(市区町村長の証明印のあるページ・保護者氏名の記入してあるもの)のコピー
    • ※死産の場合 → 請求書内に医師の証明をもらう
    • ※海外での出産の場合→出生日・保護者氏名のわかる証明書類
  • 領収・明細書のコピー
    • ※産科医療補償制度に加入している施設(病院、診療所、助産所等)で出産した場合、領収書に「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの。
      スタンプがない場合は「未加入」と判断し488,000円の支給になります。
    • ※「直接支払制度を用いていない旨」の記載があるもの
    • ※海外での出産の場合は不要
  • 医療機関等から交付される合意文書のコピー
    • ※「直接支払制度を用いていない旨」および「保険者名」の記載のあるもの
    • ※海外での出産の場合は不要
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら

直接支払制度を利用し、出産費用が500,000円を下回った場合

差額分は3~4ヵ月後に自動的に被保険者に支払われますので、こちらの手続きは原則不要です。

必要書類
  • 出産育児一時金等内払金支払依頼書 ※記入もれがないか確認してください
  • 領収・明細書のコピー
    • ※「専用請求書の内容と相違ない旨」が記載されているもの
    • ※産科医療補償制度に加入している施設(病院、診療所、助産所等)で出産した場合、領収書に所定のスタンプが押印されているもの。
      スタンプがない場合は「未加入」と判断し488,000円との差額の支給になります。
  • 医療機関から交付される合意文書のコピー
    • ※「保険者名」の記載のあるもの

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について