出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

被保険者・被扶養者が、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、1児につき500,000円が「出産育児一時金」として支給されます。

  • ※早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給対象

支給される額

本人(被保険者)が出産したとき

出産育児一時金 500,000円

家族(被扶養者)が出産したとき

家族出産育児一時金 500,000円
  • ※2023年3月31日以前に出産された場合は、420,000円となります。
  • ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は488,000円(2023年3月末までの出産は408,000円)。
  • ※多胎児の場合は人数分。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当健康保険組合から支給されます。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者等は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。
なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は3~4ヵ月後に自動的に被保険者に支払われます。

  • ※退職後でも当健保組合に1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
支給までの流れ

出産育児一時金等の受取代理制度

出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は3~4ヵ月後に自動的に被保険者に支払われます。
受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

  • ※対象者は出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者です。
支給までの流れ

出産費資金貸付制度

出産育児一時金等の直接支払制度・受取代理制度を利用できる医療機関等で出産される場合は、貸付の必要はございません。直接支払制度の利用の有無については、医療機関等へお問い合わせください。

参考リンク

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

参考リンク

こんなことにご注意ください

出産育児一時金を請求する時効は、出産した日の翌日から2年です。