出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産費資金貸付制度

出産育児一時金等の直接支払制度・受取代理制度を利用できる医療機関等で出産される場合は、貸付の必要はございません。直接支払制度の利用の有無については、医療機関等へお問い合わせください。

  • 出産費資金貸付制度とは
    出産の際、医療機関等へ費用の支払が困難な方は、出産予定日1ヵ月前に入った時点で健保組合に費用の借り入れを申し込むことができます。ただし、出産育児一時金等の直接支払制度・受取代理制度が利用できる場合は、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関へ支払うため、貸付の必要はありません。
    • ※直接支払制度・受取代理制度を利用できない医療機関等で出産する場合で、費用の支払が困難な方が対象となります。
  • 貸付対象者
    当健保の被保険者。
    (ただし、貸付申請時点で3ヵ月以内に退職(資格を喪失)する予定のある方は除きます。)
  • 貸付要件
    • 「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受ける見込みがあること。
    • (1)被保険者または被扶養者が出産予定日まで1ヵ月以内であること。
      (2)被保険者または被扶養者が早産・流産等の理由により妊娠4ヵ月以上で分娩し、医療機関に一時的な支払いが必要であること。
  • 貸付額・返済
    1児につき488,000円を無利子で貸付けます。(出産育児一時金相当額)
    出産後に「出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書」を提出することにより精算し、産科医療補償制度の対象分娩の場合は12,000円の追加支給をします。

提出書類

  • 出産費資金貸付申込書
  • 出産費資金借用証書

添付書類

出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類。母子手帳(予定日の記入してあるページ)の写など。
また、早産・流産等の理由により妊娠4ヵ月以上で分娩した場合は、予定日の証明に加えて、分娩費用の内訳がわかる請求書または領収書が必要です。