死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

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必要書類 ①埋葬料の場合
②埋葬費の場合
  • 埋葬料(費)請求書
    記入見本(本人)
  • 死亡診断書(写) ただし、請求書内に事業主証明があれば不要
  • 埋葬に要した費用の請求書(原本)
    • *領収書は埋葬料請求者に発行されたもの(請求者氏名の記載があるもの)
  • ※埋葬に直接要した実費額のうち、埋葬料に相当する金額の範囲内で埋葬費が支給されますので、50,000円を超える領収書が1枚あれば構いません。
  • ※埋葬に要した費用とは・・・霊柩代、霊柩車代、火葬代または埋葬代、葬式の供物代、僧侶への謝礼代、祭壇一式料など。葬式の際の飲食等の接待費、香典返し等の費用は除く。
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者(埋葬料)
  • 埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合においては、埋葬を行った者(埋葬費)
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら

家族が亡くなったとき

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必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
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備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

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