死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
被保険者が死亡したとき
- ①埋葬料
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対して「埋葬料」として一律50,000円が支給されます。- ※生計を維持していた者…被保険者により生計の一部でも維持されていたならば良い。(健保の被扶養者・同居でなくても良い)
- ②埋葬費
①の規定により埋葬料の支給を受ける者がいない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料(50,000円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。(埋葬を行った者と被保険者の生計維持関係が全くない場合。)
被扶養者が死亡したとき
被扶養者である家族が死亡したときは、「家族埋葬料」として被保険者に対し一律50,000円が支給されます。
被保険者・被扶養者死亡 共通
注意事項
- 死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は労災保険からの給付があるため、埋葬料は支給されません。
- 自殺の場合も埋葬料は支給されます。
こんなことにご注意ください
埋葬料を請求する時効は、死亡した日の翌日から2年です。
(埋葬費は、埋葬を行った日の翌日から2年)