立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

参考リンク
必要書類 療養費支給申請書
記入見本(治療用装具等)
記入見本(自費診療)

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
医療の内容 申請書に添付する書類
保険証を提出できず、やむを得ず受診したとき 領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプトの写)
以前の保険証を使い、返還請求がきたとき 返還請求によって支払ったときの領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプトの写)、返還請求を受けたときの書類(原本)
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 領収書(原本)、明細書(金額の内訳が分かるもの)、医師の意見書(原本)
  • ※靴型装具の申請の場合は当該装具の写真。実際に装着する現物であることが確認できるもの(写真裏面には保険証記号・番号、氏名を記入してください。)
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書(原本)、保険医の同意書(原本)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書(原本)、明細書(金額の分かるもの)、弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
リンパ浮腫治療のために弾性着衣を購入したとき 領収書(原本)、明細書(金額の内訳が分かるもの)、医師の意見書(原本)
生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書
海外でやむを得ず治療を受けたとき 下記を参照してください。
歩行困難な重篤患者の入院・転院のとき 下記を参照してください。
  • ※領収書は再発行では認められません。

海外で病気やけがをしたとき

参考リンク
必要書類

【海外出張者・海外旅行者用】

海外療養費支給申請書【医科】
記入見本
海外療養費支給申請書【歯科】
記入見本

【三菱電機(株)米国海外勤務者・海外研修生用】

海外療養費支給申請書【医科】
記入見本
海外療養費支給申請書【歯科】
記入見本

【添付書類】

  • 診療内容明細書(現地医師の証明を受けてください。)
  • 領収書(原本)
    • ※健保へ申請したあと領収書は返却できませんのでご注意ください。
  • パスポート、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
    • ※業務命令により海外出張・赴任する場合には不要です。(特例退職、任意継続の方は必要です。)
  • 当組合が海外の医療機関等に対して照会を行うことへの同意書(「調査に関わる同意書」)
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

歩行困難な重篤患者の移送

必要書類 移送承認届・移送費支給申請書
記入見本
  • ※上記申請書内に医師の証明を受けることが必要です。

【添付書類】

  • 移送に要した費用の領収書(原本)、費用の内訳が分かる明細書
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考

下記のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に支給されます。また、事前に健保組合の承認を受けることが必要です。(やむを得ない場合は事後でも可とします。)

  • 入院・転院を医師が必要と認め、直ちに移送しなければならない理由があること。
  • 移送が必要な病気やケガが健康保険でかかれるものであること。
  • 病気やケガのため歩行が著しく困難なこと。
  • 緊急その他やむを得ないこと。