病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事を休み、その期間給与が支払われない(または給与カットがあり、健保からの支給額より少ない)場合は、被保険者の生活を保障するために「傷病手当金」が支給されます。

  • ※特例退職被保険者の方には傷病手当金は支給されません。

傷病手当金

参考リンク
必要書類
  • 傷病手当金請求書(請求書内に療養を担当した医師等の意見(証明)・事業主の証明を受けてください。)
  • 傷病手当金請求に伴う状況報告書⇒第1回目請求のみ
  • 障害年金・老齢年金等を受給する場合 ⇒年金証書[裁定通知書](写)と年金振込通知書(写)
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
注意事項 ■請求する際の注意事項
  • 厚生年金保険の障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合は、日本年金機構の最新の年金証書[裁定通知書](写)と年金振込通知書(写)を傷病手当金請求書に添付してご提出ください。
  • 傷病手当金を請求しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給資格が発生した場合や金額が改定された場合は、すみやかに事業所健保窓口(任意継続者は健康保険組合)へご連絡ください。
  • 傷病手当金は給料に代わるものですので、1ヵ月を単位として請求してください。
  • 傷病手当金は病気やけがを早く治して職場へ復帰することを目的としているので、会社を休んで治療の必要があるという療養を担当した医師等の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合のみ支給されるものです。
  • 傷病手当金請求書・状況報告書提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに数ヵ月かかる場合があります。(報告内容により、その他の書類を提出していただく場合があります。)
  • 傷病手当金請求書記入の際、記入もれがありますと支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
■療養を担当した医師等の意見(証明)を受ける際の注意事項
  • 必ず医療機関で記入いただいてください。(療養を担当した医師等の意見欄については1項目も本人は記入してはいけません。)
  • 「傷病の主状態および経過概要」は細かく記入いただいてください。
  • 労務不能期間は必ず証明日以前の期間を証明いただいてください。(未来の証明を受けてもその期間は無効です。)
  • 未記入の項目があった場合、再度証明を取り直していただくことがありますのでご注意ください。
  • 医師等:医師、歯科医師、(症状によって)柔道整復師