病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事を休み、その期間給与が支払われない(または給与カットがあり、健保からの支給額より少ない)場合は、被保険者の生活を保障するために「傷病手当金」が支給されます。

  • ※特例退職被保険者の方には傷病手当金は支給されません。

傷病手当金

支給条件

  • 病気やケガのため療養していること
    (業務上または通勤途上中の事故による傷病は除く)
  • 仕事に就けないこと(労務不能であること)
    ⇒ 今まで行っていた仕事に就けない状況であること
  • 連続3日以上休んでいること
    ⇒ 3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。
  • 給与が支払われていないこと
    ⇒ 給与カットがあり、その金額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
  • 障害厚生年金や老齢厚生年金を受給していないこと
    ⇒ 障害年金等の金額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。

支給期間

傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から1年6カ月を超えない期間」から
「支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまでの期間」となります。
従来は1年6カ月の期間が経過するとその間にどの程度の日数を受給していたかにかかわらず支給満了となりましたが、今後は残りの支給日数が「0」となる日数が支給満了日となります。

    <対象となる方>
  • ①2022年1月1日以後が「支給を始めた日」となる方
  • ②2021年12月31日時点において支給満了となっていない傷病手当金の受給を受けている方
    支給を始めた日が2020年(令和2年)7月2日以後となっている方

支給金額

傷病手当金
支給されることとなった日から1年6ヵ月間、
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

当健保の付加給付

傷病手当金付加金

傷病手当付加金として、さらに休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×30分の1相当額が支給されます。

延長傷病手当付加金(※結核性疾病のみ対象)

傷病手当金支給満了(1年6ヵ月)後6ヵ月の範囲で、休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×100分の70相当額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生(基礎)年金・障害手当金・老齢年金等を受給している場合は支給対象外となります。
ただし、障害年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

参考リンク

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

こんなことにご注意ください

傷病手当金を請求する時効は、労務不能となった日ごとにその翌日から2年です。