退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 当健康保険組合の特例退職被保険者になる |
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4 国民健康保険に加入する |
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5 配偶者や子どもの被扶養者になる |
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。
退職した後も給付を受けられます
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます。(ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、法定給付のみで健保組合独自に行っている付加給付は受けられません。)
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合で、療養のため引き続き働けないとき(申請により健康保険組合が認めた場合)その支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に達するまでの期間給付を受けられます。
- ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
- ※失業給付を受ける場合は、健康保険組合からの傷病手当金の給付はありません。
- 参考リンク
出産手当金
被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給を受けている場合、資格喪失後も継続して(産後56日まで)、出産手当金を受けることができます。
- 参考リンク
出産育児一時金
被保険者本人が退職後6ヵ月以内に分娩したときは、出産育児一時金が支給されます。
- ※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
- ※被保険者の退職後に被扶養者が分娩した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
- 参考リンク
埋葬料(費)
被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、または継続給付を受けている期間中に死亡したとき、あるいは継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、遺族の方に埋葬料が支給されます。
- 参考リンク