自然災害により被災されたとき(医療費の一部負担金の免除について)
自然災害(台風・豪雨・地震などによる大規模な災害)により、災害救助法が適用された地域にお住まいで、住家が全半壊するなどの被災された方を対象に、保険医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の免除を行っています。
該当となられた被保険者の申請により、免除措置が受けられますので、お手続きをお願いいたします。
なお、適用となる災害地域は、こちらになります。
対象者
災害救助法の適用地域にお住まいの方で、次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者
- ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
- ② 主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方
- ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
- ※災害発生以降、適用市区町村から他の市区町村に転入した場合も含む
免除内容
保険医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金(本人負担分の3割又は2割)を免除
下記については、免除対象外です
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、差額ベット代
- 整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術および治療用装具費用
免除措置を受けるには
医療機関の窓口で免除を受けるためには、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
免除証明書の発行を希望される方は、申請書を提出してください。