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子供が4月に就職しましたが、届を出すのを忘れていました。4月以降保険証または資格確認書を使った場合は、後日医療費を請求されますか?
ご家族が就職された場合は、「被扶養者(異動)届」に就職先の保険証または資格情報のお知らせ、または資格確認書の写しと、そのご家族の保険証(2025年12月1日まで)または資格確認書を添付して、直ちに提出していただくことが必要です。当健保組合の被扶養者資格を就職日に遡って取り消しますので、就職日以降に当健保組合の保険証または資格確認書を使用した場合は、医療費の全額を後日お支払いいただくことになります。