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健康保険でいう収入は、申請以後1年間に発生する見込み額となるため、退職日までの給与は収入とみなしません。よって、申請以降の収入が年間収入限度額(130万円又は180万円)未満の場合は退職後すぐに被扶養者として申請することができます。