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子供が学校卒業後に就職しましたが、1年後に退職したような場合、再び被扶養者として認定することはできますか?

退職後、失業等給付を受給する予定であれば、本人に働く意志があり失業等給付を受給している間に再就職することも可能なので、親である被保険者にすぐに生計を依存しなければならない状況ではないと判断します。
以上の理由から、原則として退職後すぐに申請することはできませんが、失業等給付の日額が3,561円未満の場合や、失業等給付を受給し終わっても就職先が見つからない場合は被扶養者として申請可能です。
ただし、アルバイト等の収入がある場合は基準範囲内であることを確認する必要があります。