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子供が4月に就職しましたが、届を出すのを忘れていました。4月以降資格確認書を使った場合は、後日医療費を請求されますか?

ご家族が就職された場合は、「被扶養者(異動)届」に就職先の資格情報のお知らせ(写)または就職先の資格確認書(写)、またはマイナポータルから出力した医療保険の資格情報を添付(資格確認書が交付されている場合は資格確認書も添付)して、直ちに提出していただくことが必要です。当健保組合の被扶養者資格を就職日に遡って取り消しますので、就職日以降に当健保組合の資格確認書を使用した場合は、医療費の全額を後日お支払いいただくことになります。