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75歳になり後期高齢者に該当した場合はどのようになりますか?
75歳の誕生日で健保組合の被保険者(または被扶養者)資格を喪失し、同日付で後期高齢者医療制度に加入(移行)します。
該当者については、該当月の前月に健保組合よりご連絡いたします。後期高齢者医療制度加入日以降、「後期高齢者該当による喪失届」を提出してください。保険証(2025年12月1日まで)または資格確認書、当健保組合発行の各種証(「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受領証」)が交付されている場合は、併せてご返却ください。
※日本国内に住民票がない場合は、75歳以上でも後期高齢者医療制度に移行せず、健保組合の資格を継続します。ただしこの場合も届出が必要となりますので、該当者は事業所健保窓口(任意継続・特例退職者は直接健保組合)までご連絡ください。