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健康保険料は家族分も徴収されますか?

国保とは違い、健康保険料には本人分、家族分等の考え方はありません。被扶養者の有無にかかわらず「本人の標準報酬月額×健康保険料率」で金額が決まります。ただし、本人が40歳未満(または65歳以上)であっても40歳~64歳の家族を健康保険の被扶養者にした場合は、その家族に対応する介護保険料を徴収します。(この場合でも、介護保険料は被扶養者の数によらず一律です)