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別居の両親が無職無収入、又は収入が少ない場合はいくら仕送りをしたらよいですか?

別居被扶養者の年収が72万円未満の場合は、仕送りの下限基準額を1人につき6万円と設定しています。ただし、個々の状況を総合的にみて扶養実態を判断するので、たとえ下限基準額をクリアしていても、扶養状況が確認できなければ認定できない場合があります。
例えば別居の母を新たに扶養に入れたいとき、母の収入が5万円/月で被保険者が下限基準額の6万円/月仕送りをした場合、母の毎月の生活費は11万円となります。そこから家賃が11万円/月発生していた場合、生活費が全て家賃に当てられ、母の手元にはその他の生活費が残りません。この場合、母の生活状況が不透明で、被保険者が「主たる生計維持者」であることが確認できません。このように、扶養状況が確認できない場合は被扶養者として認められません。