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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・身体(知的)障害者更正施設に限り、同居の延長とみなし、扶養の実態があれば引き続き被扶養者にできます。 (上記施設以外の場合は、同居の延長とはみなさず削除となります)