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就職していた子供が退職して学生となった場合、再び被扶養者として申請する際は学生であることを証明できればよいですか?

一度は就職して自立していたので、通常の学生とは状況が異なります。学生になることで今後の収入は減りますが、今までの蓄え等で生活できるようであれば、被保険者との生計維持関係はないと言えます。被保険者が主として子供の生計を維持している事実がある場合に限り、認定可能な範囲となります。その際は、子供の学生証又は在学証明書と、退職日を確認できる書類を確認します。