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夫婦がともに被保険者である場合は、その子供は夫婦どちらの被扶養者となるのですか?
夫婦の収入を比較して、継続して収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。収入が同程度である場合は、子供の生活費を多く出している方の被扶養者となり、会社の扶養手当や税法上の扶養家族にしているか等も参考にした上で、通常はその親の被扶養者とすることが妥当な形と言えます。