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介護保険料は通常65歳に到達すると年金からの控除または市区町村からの直接徴収の形で納付しますが、本人が65歳以上でも、40~64歳の家族を健康保険の被扶養者にしている場合は、介護保険の「特定被保険者」となり、その家族に対応する介護保険料が給与から徴収されます。