医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

人工透析を受けるとき(特定疾病)

必要書類 特定疾病療養受療証 交付申請書

【添付書類】

  • 市区町村等で医療費助成受給者証が発行されている場合は、市区町村等発行の「医療証」の写し
提出期限 すみやかに
  • ※月末までの健康保険組合受付分が当月適用になるので、特定疾病により治療を受けることになった場合は速やかに申請書をご提出ください。
対象者
  • ①人工透析を受けている慢性腎不全
  • ②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  • ③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考
  • ※申請書に医師の証明を受けて健康保険組合に提出してください。
  • ※「特定疾病療養受療証」は保険証と併せて医療機関の窓口に提出してください。

院外処方による薬局で自己負担したとき

必要書類 医療費・調剤費合算給付金精算申請書

【添付書類】

  • ①医療機関と②当該医療機関から発行された処方せんに基づく調剤薬局の領収書コピー
提出期限 すみやかに
  • ※申請期限は、診療を受けた月から2年になります。
  • 例)令和6年4月受診の場合、申請可能期間は令和8年3月末(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払った場合は、支払った日の翌日から2年)
対象者

申請が必要な方

  • ■「健康保険特定疾病療養受領証」を使用して受診された方
    病院と院外処方にて調剤薬局で支払った医療費を合算して10,000円(上位所得者は20,000円)以上である場合。
  • ■償還払い方式の医療費助成を受給されている方で支給条件に当てはまる方
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考
  • 申請書は1人1枚で、月単位で申請してください。
  • 1つの医療機関で2箇所以上の調剤薬局から処方を受けた場合は、全て申告し、全ての領収書コピーを添付してください。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
  • ※基準日(毎年7月31日)の翌日から2年
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
問合せ先・提出先 お問合せ先はこちら
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

都道府県や市区町村等の自治体で医療費助成を受けるとき

公費による医療費助成を受けている方は、必ず健康保険組合へご連絡ください。

当健康保険組合では、一定額以上の自己負担に対し、給付金を支給する制度がありますが、公費負担で医療を受けた場合、健康保険組合から給付金を受け取ることはできません。
二重に給付を受けてしまった場合は、後日給付金を返金していただくことになります。

このようなことを防ぐためにも、医療費助成を受ける方は必ず「助成受給者登録削除届出書」を健康保険組合へご提出願います。

医療費助成制度の対象となる方

  • 乳幼児(小児)医療
  • 自立支援医療
  • ひとり親家庭等医療
  • 特定疾患医療
  • 心身障がい者医療
  • 小児慢性疾患医療 等

※その他にも窓口負担が無料または減額されている方は届出ください。

参考リンク