医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
人工透析を受けるとき(特定疾病)
必要書類 | 健康保険特定疾病 認定申請書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに
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対象者 |
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問合せ先・提出先 | お問合せ先はこちら |
備考 |
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院外処方による薬局で自己負担したとき
必要書類 | 医療費・調剤費合算給付金精算申請書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに
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対象者 | 申請が必要な方
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問合せ先・提出先 | お問合せ先はこちら |
備考 |
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こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに
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対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
問合せ先・提出先 | お問合せ先はこちら |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
都道府県や市区町村等の自治体で医療費助成を受けるとき
公費による医療費助成を受けている方は、必ず健康保険組合へご連絡ください。
当健康保険組合では、一定額以上の自己負担に対し、給付金を支給する制度がありますが、公費負担で医療を受けた場合、健康保険組合から給付金を受け取ることはできません。
二重に給付を受けてしまった場合は、後日給付金を返金していただくことになります。
このようなことを防ぐためにも、医療費助成を受ける方は必ず「助成受給者登録削除届出書」を健康保険組合へご提出願います。
医療費助成制度の対象となる方
- 乳幼児(小児)医療
- 自立支援医療
- ひとり親家庭等医療
- 特定疾患医療
- 心身障がい者医療
- 小児慢性疾患医療 等
※その他にも窓口負担が無料または減額されている方は届出ください。