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海外旅行中にケガをしましたが、健康保険の給付は受けられますか?
急病でやむを得ず現地の病院にかかった場合などは、いったん医療費の全額を支払い、「海外療養費支給申請書」に現地医師の診療内容明細の証明をもらって、領収書、パスポート又は航空券等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことへの同意書とともに帰国後健保組合へ提出します。
なお、払い戻される額は現地の病院で支払った費用の全額ではなく、日本国内の健康保険で治療を受けた場合の医療費を基準として算定した額から、自己負担分を差し引いた額が支給されます。支給内容等については「給付金等支給決定通知書」で確認してください。