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12月診療分の給付金は、翌年の3月25日または4月25日以降の払戻しとなりますので、確定申告までに金額の確定ができませんが、医療機関等が発行した領収書により、給付金(払戻し金)の概算を計算することができます。 保険点数×10円×3割(窓口負担割合・・・小学校入学前2割)- 25,000円(1,000円未満端数切捨て) 食事代・室料差額などの個人の費用は、給付金(払戻し金)の対象外です。